再度戻って、不動産①

 また今回から不動産について、連続2回ぐらい綴っていきたいと思います。

 

今回は大学で法律(民事法)を学んだ経験をもとに、

少しアカデミック的なことも少しずつ書いてみたいと思います。

「法学」学士をちゃんと貰っているので、多少なりとも参考になるはず。

 

まずはそもそも論的なところから。

 

・民事法って何?

 

 以下、我らがGoogle先生に画像検索「民事法」をお願いしてみました。

 

 すると、以下のような本がいっぱいでてきます。 

 

 


 これではちょっと分からない。

 

 でも本が出ているということは、

 

 その本に載っていて、かつ、

 民事法として紹介されている法律は全部、民事法なんだよ、ってことになりそうです。

 

 つまり、いっぱいあるってことなんですね。

 (民事法=民法、民事法=民事訴訟法のような略称のことではなくて)

 

 民事法=民法、民事訴訟法、商法(会社法)、不動産登記法、借地借家法、倒産法..........

 

 にようにいっぱいあるみたいです。

 

 でもやっぱり代表例は民法です。

 

 なぜかというと、この画像たちの全ての本にそう書かれているからです。

   

 

 民法は私法の「一般法」と言った言われ方をします。

 それ以外の民事法は大体「特別法」と書かれているはず。

 

 なので代表例は?と言われると、一般的な法律の「民法」になっちゃうんですね。

 

次回も、「再度戻って、不動産②」

・不動産に関連する法律って、どこに書かれているの?」

を綴っていきたいと思います。

 

 

以下私の不動産サイトになります。

是非ご確認ください。いずれコラム記事も載せられたらな、と考えています。

 

 

 

 

 

 

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