再度戻って、不動産①
また今回から不動産について、連続2回ぐらい綴っていきたいと思います。
今回は大学で法律(民事法)を学んだ経験をもとに、
少しアカデミック的なことも少しずつ書いてみたいと思います。
「法学」学士をちゃんと貰っているので、多少なりとも参考になるはず。
まずはそもそも論的なところから。
・民事法って何?
以下、我らがGoogle先生に画像検索「民事法」をお願いしてみました。
すると、以下のような本がいっぱいでてきます。
これではちょっと分からない。
でも本が出ているということは、
その本に載っていて、かつ、
民事法として紹介されている法律は全部、民事法なんだよ、ってことになりそうです。
つまり、いっぱいあるってことなんですね。
(民事法=民法、民事法=民事訴訟法のような略称のことではなくて)
民事法=民法、民事訴訟法、商法(会社法)、不動産登記法、借地借家法、倒産法..........
にようにいっぱいあるみたいです。
でもやっぱり代表例は民法です。
なぜかというと、この画像たちの全ての本にそう書かれているからです。
民法は私法の「一般法」と言った言われ方をします。
それ以外の民事法は大体「特別法」と書かれているはず。
なので代表例は?と言われると、一般的な法律の「民法」になっちゃうんですね。
次回も、「再度戻って、不動産②」
・不動産に関連する法律って、どこに書かれているの?」
を綴っていきたいと思います。
以下私の不動産サイトになります。
是非ご確認ください。いずれコラム記事も載せられたらな、と考えています。

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