久しぶりの不動産投稿
今回は久しぶりに不動産について、
投稿したいと思います。
いつも法学部だと言うと、
必ず聞かれることがあります。
憲法についてだと、
代表例は憲法9条(あまり知らない方は検索してください)です。
じゃあ民法、不動産関連はというと、
みんな知らないためか、条文を聞かれることはないです。
そのため皆さんに知ってほしい、条文があります。
それは、
民法177条です。
中身はこんな感じです。
「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」
不動産の登記に関して、
書いてある条文になります。
ちなみに
不動産登記法という法律まで
存在します。
それだけ重要な条文だということが
分かります。
なぜ重要かというと、
不動産を売買・賃貸する時、
この不動産は結局誰のものなのかに
いきつくからです。
なので、不動産屋は登記(簡単に言うと、誰のものかを示す・証明するもの)を必ず確認します。
→これを対抗要件と呼んだりします。
皆さんも、不動産を購入、賃貸するときは
登記を行う、または確認した方がよいです。
でないと、
余計な争いに巻き込まれる可能性があります。
当然、
この登記を悪用する人間も現れてきます。
こういった人間を
背信的悪意者
と呼んだりします。
また今後その部分についても、
書いていきたいと思います。
以下は私の不動産紹介サイトになります。


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